<トピックス>
《不動産会社向け調査》
・「空き家・空き地」取引に関わった不動産会社は約7割
・不動産会社の約半数は、「空き家・空き地」取引を占める割合は不動産取引全体の「1~10%」と回答
《自治体向け調査》
・自治体の約6割が、1~2人で「空き家・空き地」の対策業務に対応
・空き家所有者からの相談件数が「増えた」と回答した自治体は約半数
・空き家所有者からの相談内容は「売買の相談」が87.0%で最多
・2024年4月に開始する「相続登記の申請義務化」に関する相談を受けた自治体は約2割が「あった」と回答
・2023年12月13日に開始した「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」に関する相談を受けた自治体は全体の15%以上
※本調査における「空き家・空き地」の定義
建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの(概ね1年以上の利用実態がない)ものを指しています。
(空き家等対策の推進に関する特別措置法第二条第1項)
不動産情報サービスのアットホーム株式会社(本社:東京都大田区 代表取締役社長:鶴森 康史 以下、アットホーム)は、全国のアットホーム加盟店と、「アットホーム 空き家バンク」に参画している自治体を対象に「空き家・空き地」取引等に関する実態・意識調査を行いました。